このページでは、偽ブランドつかまされたら、どのような対処法が有るのかを紹介します。
店舗や事業所などの特定建築物以外の、ユーザー宅や屋外などで行われる訪問販売業者や街頭でのキャッチセールス業者などの営業テクニックや巧みな話術に惑わされて、偽ブランド商品の実際には高くもない性能や耐久性・クオリティを信用させられたり、あるいは脅迫的行為によって一時的に購入意思を決定してしまった場合などには、8日や14日・20日など一定期間内であれば消費者側から一方的に申し込みを撤回したり契約を解除したりする「クーリングオフ」の権利を行使することが出来ます。
クーリングオフを行うためには理由などを問われることもありませんが、電話による通知では業者側が「電話を受けていない」としらばっくれたり、普通郵便による郵送通知では業者側が実際に送ったはずの書類を隠蔽し、受け取っていないと主張することも考えられるため、内容証明や配達証明など、送付記録の残る郵送方法で通知するのが確実な方法です。
通信販売においてはクーリングオフは法的に義務付けられておりませんが、販売業者が独自に規定日数内の返品・交換を受け付けている場合がありますので、店舗規約などを確認しましょう。